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在留、訪日外国人の現状

在留、訪日外国人の現状

  • 2026/10/19
  • 社長ブログ

平素のタクシーご利用心より御礼申し上げます。

最新の統計では日本で暮らす外国人が約428万人、
観光や仕事による訪日外国人が年間約4,268万人、
そのなかで大阪を訪れた外国人は年間約1,760万
人といずれも過去最高の人数です。

在留外国人については29の在留資格のうち、特定
技能が自動車運送業、タクシーやバスの仕事対象
となったこともあり「トラック含め運転の仕事で
特定技能1号資格で働く外国人」は今年中に600人
に達する見込みです。

仕事内容によっては特定技能2号に昇格することも
可能であり、そうなると在留条件は永住者とほぼ
同じになります。29の在留資格更新手数料が一律
6000円であったものが1万から7万5000円となり、
永住許可にあっては1万円から20万円に引き上げら
れました(この10月より)永住許可ではない資格
で連続在留期間が10年間あれば「永住」の申請が
できるわけですが、この10年間という期間さらに
永住許可の要件も「年収は日本人平均世帯年収を
上回る」「自立会話できる日本語能力」「学齢期の
子どもを就学させていないと消極評価」など、
来年4月より厳格化されます。

例えば韓国では、この日本の動きとは反対であり、
連続在留期間は5年、年収は韓国人平均世帯年収
より低くても良いということで外国人労働者の
獲得に動いています。日本の入管庁幹部は「永住
は特権的資格であり、急増を避けるため簡単に
取れないようにした」などといいますが、この
幹部が目に見えて減少する、日本国の将来の働き
手のことを考えているとは全く思えません。

先ほどの在留資格のお話しと関係するのですが、
日本で起業する外国人のなかには、タクシー会社
の設立を考える方もおられます。例えば大阪市及
び近郊では、タクシー事業の許可は出していませ
んがハイヤー業ならよいという現状があります。
ハイヤー事業で登録してタクシー事業を営むこと
は違法であり、事業の名義貸し含め、ハイヤー
事業運営の要件さえ満たさない会社も存在する
という現状があります。

日本人が海外に行ったとき、現地でタクシー乗る
なら日本人ドライバーがいいというのは当然かと
思います。同じように、外国人が来日したとき、
日本滞在におけるタクシードライバーが自分の
母国語で応対してくれたらこれほど安心なことは
ないでしょう。しかし、安心安全=言語が通じる、
ということだけではありません。

文章量が多くなってきました・・
最後に、本ブログの表題写真について。定期開催
している集合研修です、先日実施いたしました。
また、本日生野区役所から「やさしい日本語」の
再案内を受け取りました、外国人と接するうえで、
必要なスキルです「優しく易しく、相手に合わせ
てやさしい気持ちで話すこと」相手が日本人で
あっても、人に伝えることって難しい、やさしい
日本語で話しをしようと改めて実感しております。

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